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代議員選挙規則

代議員選挙規則


(趣旨)
第1条 この規則は、法人運営基本規程により、理事会において定めるものとされている代議員選挙に関する事項について定めるものとする。

(細則への委任)
第2条 代議員選挙に関する事項は、この規則によるほか、代議員選挙実施細則の定めるところによる。

(立候補等)
第3条 被選挙権を有する正会員は、立候補届出期間内に立候補届出書を選挙管理委員会に提出して、候補者となることができる。
2 被選挙権を有する正会員は、その者の承諾の下に、選挙権を有する1名以上の正会員が、立候補届出期間内に、推薦届出書を選挙管理委員会に提出することによって、候補者となる。

(候補の辞退)
第4条 候補者となった者は、投票開始日の前日から起算して7日前までに、候補者辞退届を選挙管理委員会に提出して、候補者を辞退することができる。

(投票の方法)
第5条 投票は、候補者リストの中から適任者5名以内の者を選び、これを連記する方法により行なう。

(選挙の実施時期)
第6条 代議員選挙の実施時期は、法人運営基本規程第12条2項の規定に基づき、理事会が決定する。

(選挙公示)
第7条 選挙管理委員会は、第6条の実施時期の決定に基づき選挙公示を行う。

(選挙結果の報告)
第8条 選挙管理委員会は、選挙結果を社員総会及び正会員に報告する。

附則
この規則は、この法人の設立の登記の日に遡って施行するものとする。