(趣旨)
第1条 この細則は、本法人代議員選挙規則に基づき、代議員選挙の実施に関する事項を定めるものとする。
(立候補届出書)
第2条 立候補届出書には次の事項を記載する。
(1) 立候補する登録区分名
(2) 候補者の氏名
(3) 候補者の生年月日
(4) 候補者の連合ID
(5) 候補者の所属機関
(6) 候補者の所属機関住所
(7) 候補者の連絡先(電話番号、メールアドレス)
(8) 候補者の所信 100字以内
(推薦届出書)
第3条 推薦届出書には次の事項を記載する。
(1) 候補者が立候補する登録区分名
(2) 候補者の氏名
(3) 候補者の生年月日
(4) 候補者の連合ID
(5) 候補者が推薦を承諾した旨を明示するもの
(6) 候補者の所属機関
(7) 候補者の所属機関住所
(8) 候補者の連絡先(電話番号、メールアドレス)
(9) 推薦者(正会員1名以上)の氏名
(10) 推薦者(1名以上の場合は筆頭推薦者)の連合ID
(11) 推薦者(1名以上の場合は筆頭推薦者)の連絡先(電話番号、メールアドレス)
(12) 推薦者が作成した推薦文 100字以内
(候補者名簿)
第4条 選挙管理委員会は、投票期間初日の前日から起算して7日前までに、候補者名簿を作成し、本会ホームページに掲載する。
2 候補者名簿には次の事項を記載する。
(1) 立候補する登録区分
(2) 候補者の氏名
(3) 候補者の所属機関
(4) 立候補者の所信(他薦の場合にあっては筆頭推薦者名を添えた推薦文)100字以内
(投票無効)
第5条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票方法によらないもの
(2) 候補者でない者の氏名を記載したもの
(3) 所定の人数以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 職業、身分、住所又は敬称以外の事項を記載したもの
(5) 被投票者を確認できないもの
(当選者の決定)
第6条 得票の多い者から順次定員に満つるまでを当選者とし、得票が同数の場合は、年齢の若い者より当選者を定める。
2 当選者が当選の日から任期開始後60日までの間に、死亡、退会若しくは正当の事由により辞退又は辞任したときは、次点の者を繰上げ当選者とする。
3 代議員候補者の数がその定員を超えないときは、投票を行わず、投票期間経過と同時に、その候補者を当選者とする。ただし、当選者が定員に満たないときは、補欠選挙を行う。
附則
この細則は、この法人の設立の登記の日に遡って施行するものとする。
代議員選挙実施細則
代議員選挙実施細則