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選挙管理委員会規則

選挙管理委員会規則


(趣旨)
第1条 この規則は、定款及び法人運営基本規程に基づき、選挙管理委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 選挙管理委員会は,代議員選挙及び各セクションの代表者(セクションプレジデント)の選挙および役員の選定について理事会の決議により選挙によるものとした場合の役員選挙など、この法人において実施される選挙について管理する。
2 選挙管理委員会は,選挙の結果を適宜の方法により、正会員及び社員並びに社員総会及び理事会に報告する。

(委員会の組織)
第3条 選挙管理委員会は役員および代議員を除く正会員の中から理事会が推薦し,会長が委嘱する6名の委員により構成する。
2 委員長は委員の互選によって選任され,委員会を代表する。

(委員会の運営)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となる。
2  選挙管理委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の採決するところによる。
3  前項の場合において、議長は、委員として表決に加わることはできない。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任をさまたげない。

(委員長の任期)
第6条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員の制約)
第7条 委員は、候補者および推薦者になることはできない。

附則
本規則は,法人設立時に遡って施行する。