日本地球惑星科学連合

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日本惑星地球科学連合について

日本地球惑星科学連合規約

平成17年 5月25日制定
平成17年 7月 5日改訂
平成17年10月18日改訂
平成19年 5月22日改訂

第1章 総則
(名称)
第1条  本団体は、日本地球惑星科学連合(Japan Geoscience Union)と称する。

第2章 目的及び事業
(目的)
第2条  本団体は、我が国の地球惑星科学コミュニティーを代表し、国際連携及び社会への情報発信、関連分野の研究発表、情報交換を通じて、学術の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条  本団体は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1)地球惑星科学コミュニティーに対する国及び社会一般からの諸要請への対応
(2)地球惑星科学コミュニティーの意見集約、対外的情報発信、教育及びアウトリーチ
(3)地球惑星科学に関わる国際学協会との連携及び国際プロジェクトへの対応
(4)地球惑星科学に関わる年次研究発表集会の開催及び国際会議等の企画・開催
(5)地球惑星科学コミュニティーに共通する諸問題についての検討と提言
(6)その他、地球惑星科学の総合的発展を図るために必要な諸活動

第3章 加盟学協会
(加盟学協会の要件)
第4条  本団体に加盟する学協会は、以下の要件を満たさなければならない。
(1)地球惑星科学に関連する学術団体であること。
(2)本団体の設立趣旨に賛同する学術団体であること。
(加盟学協会の義務)
第5条  本団体に加盟する学協会は、以下の義務を負う。
(1)本団体を運営する上で必要とされる人材の派遣及び情報の提供
(2)本団体を存続させるために評議会が必要と認めた応分の経済的負担
(加盟)
第6条  本団体に加盟するためには、評議会の承認を得なければならない。
(脱退)
第7条  本団体を脱退するためには、評議会に申し入れなければならない。

第4章 組織と役員
(組織)
第8条  本団体を運営するために、評議会、運営会議、及び事務局を設ける。
(評議会)
第9条  評議会は、本団体の運営方針について審議し、事業内容について監査する。
第10条 評議会は、各加盟学協会の長からなる評議員、運営会議議長、副議長,及び  日本学術会議の地球惑星科学委員会を主委員会とする会員をもって構成する。
第11条 評議会の議長は評議員の互選により選出する。
第12条 議長の任期は1年とし、再任を認めない。
第13条 議長は評議会を招集する。
第14条 評議会の議決、運営に関する事項については別に定める。
(運営会議)
第15条 運営会議は、本団体の事業を推進し、運営を統括する。
第16条 運営会議は、議長、副議長、及び議員によって構成される。
第17条 運営会議の議長は、本団体を代表し、運営全般を総理する。
第18条 副議長は議長を補佐する。
第19条 議員は、担当する各委員会の委員長、副委員長、及び事務局長として、運営の実務を行う。
第20条 議長、副議長の任期は2年とし、再任を認めない。
第21条 議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第22条 議長、副議長、議員の候補者の選考は運営会議で行い、評議会の承認を得る。
第23条 議長は運営会議を招集する。
第24条 運営会議の議決、運営に関する事項については別に定める。
(各委員会)
第25条 運営会議の下に、運営の実務を行う次の常置委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)財務委員会
(3)企画委員会
(4)広報・アウトリーチ委員会
(5)大会運営委員会
(6)教育問題検討委員会
(7)国際委員会
(8)男女共同参画委員会
(9)将来構想委員会
第26条 各委員会の業務内容については別に定める。
第27条 各委員会は、委員長、副委員長、及び委員によって構成される。
第28条 各委員会の委員長、副委員長は、運営会議が選任する。
第29条 各委員会の委員長、副委員長、及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第30条 各委員会の委員は、加盟学協会からの情報提供に基づき、運営会議が選任する。
(事務局)
第31条 本団体に事務局を置く。
第32条 事務局は、本団体の運営全般に関わる事務を行う。
第33条 事務局に事務局長を置く。 第34条 事務局長は、運営会議が選任する。
第34条 事務局長は、運営会議が選任する。

第5章 会計
(経理)
第35条 本団体の運営経費は、第2章第3条に掲げる事業によって生じる収入をもってあてる。
第36条 本団体の収支決算は、運営会議議長のもとで作成し、評議会に報告して承認を得なければならない。

第6章 規約の変更
第37条 本規約の変更は、運営会議が提案し、評議会の承認を得て発効する。

附則
1 この規約は、平成17年5月25日から施行する。

2 第22条及び第30条の規定に関わらず、本団体発足時の運営会議議長、副議長、各委員会委員長、副委員長及び委員については、日本地球惑星科学連合設立準備会において選考し、発足時に開催される評議会において承認を得るものとする。

3 発足時(平成17年5月25日)の加盟学協会は次の通りである。
  (50音順、但し日本を除く)

日本応用地質学会 日本海洋学会 日本火山学会
日本岩石鉱物鉱床学会 日本気象学会 日本鉱物学会
日本古生物学会 資源地質学会 日本情報地質学会
日本地震学会  日本水文科学会 水文・水資源学会
日本雪氷学会    日本測地学会 日本第四紀学会
日本地学教育学会  日本地下水学会      日本地球化学会
地球電磁気・地球惑星圏学会 日本地質学会 日本地理学会
日本粘土学会               日本陸水学会   日本惑星科学会

4 平成18年10月3日現在の加盟学協会は次の通りである。
  (50音順、但し日本を除く)
 

日本宇宙生物科学会

日本応用地質学会

日本海洋学会

日本火山学会 日本岩石鉱物鉱床学会 日本気象学会
日本鉱物学会 日本国際地図学会 日本古生物学会
日本沙漠学会 資源地質学会 日本地震学会
日本写真測量学会 日本情報地質学会 人文地理学会
日本水文科学会 水文・水資源学会 生態工学会
生命の起原及び進化学会 石油技術協会  日本雪氷学会 
日本測地学会 大気化学研究会 日本堆積学会
日本第四紀学会 日本地学教育学会 地学団体研究会
日本地下水学会 日本地球化学会 地球電磁気・地球惑星圏学会
日本地形学連合 日本地質学会 日本地熱学会
地理科学学会 日本地理学会 日本地理教育学会
地理教育研究会 地理情報システム学会 東京地学協会 
東北地理学会 日本粘土学会 日本農業気象学会
物理探査学会 日本陸水学会 日本リモートセンシング学会
日本惑星科学会

 

(以上)